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参考情報のみ

石綿チェック工事前の石綿確認を、根拠付きで

解体とアスベスト調査

結論は?

解体工事では、事前調査の実施と、解体部分の床面積合計が80㎡以上の場合の行政報告が特に重要です。80㎡未満でも事前調査等が不要になるとは限りません。石綿の有無にかかわらず報告対象となり得る点に注意します。

80㎡未満でも事前調査は別に確認

80㎡は建築物の解体に関する行政報告の代表的な境界です。79.99㎡など基準未満であっても、解体する既存材料の事前調査、掲示、記録などは別に確認します。

80㎡未満でも事前調査は別に確認

80㎡未満でも事前調査は別に確認
項目確認できること次の行動
事前調査解体する部分の全材料面積だけで不要としない
電子報告解体部分の床面積80㎡以上該当時は着工前に報告
届出・作業措置材料と作業方法別制度・自治体条件を確認

このページは何を対象にしていますか?

このページの対象は「解体工事と石綿調査」について、発注者・建物所有者・元請・工事担当者が、相談や見積の前に条件を整理する場面です。発注前の情報提供、元請による事前調査、80平方メートル基準の行政報告、届出、作業計画、掲示、廃棄までを着工日から逆算して整理します。 個別の建材含有、資格適合、届出要否、施工方法をこのページだけで確定するものではありません。

確認では、最初に対象物と工事範囲を図面や写真で固定し、次に着工日・契約金額・面積・材料情報など今回の条件を記録します。その条件を公式資料の適用範囲と照合し、不明な項目は「該当なし」に置き換えず不明のまま有資格者へ渡します。解体とアスベスト調査に関する結論は、ひとつの数値や検索結果ではなく、書面、現地確認、必要な分析、所管窓口の案内を合わせて更新してください。

例外・注意点は何ですか?

  • 80平方メートル未満は事前調査不要という意味ではありません。また床面積の計算範囲や複数棟の扱いは個別工事の条件で確認します。
  • 全国制度の概要と、都道府県・政令市・労働基準監督署などの地域手続は一致しない場合があります。工事場所の所管窓口と最新様式を確認してください。
  • 本サイトの掲載内容は運営者が一次資料を確認して整理した参考情報で、現場調査、行政回答、法律意見、有資格者による個別判断の代わりにはなりません。

どのように確認すればよいですか?

  1. 1対象となる建物・工作物・設備と、解体工事と石綿調査に関係する工事部位を図面上で明確にし、対象外にする箇所も記録します。
  2. 2設計図書、竣工年、改修履歴、製品表示、見積条件など、後から第三者が確認できる資料を集め、出所と確認日を残します。
  3. 3厚生労働省、環境省、e-Govなどの一次資料で適用条件と例外を照合し、自治体独自の届出・補助・様式がないかも確認します。
  4. 4不明点と仮定を一覧にして有資格者または元請へ渡し、回答者、回答日、根拠資料、次に必要な調査・分析・手続を記録します。
  5. 5工事範囲、着工日、請負金額、材料情報が変わったときは以前の整理を流用せず、変更部分を再確認して関係者へ共有します。

具体例はありますか?

具体例として、延べ床75平方メートルの木造住宅を解体する場合でも、作業対象材料の事前調査を省略せず、結果に応じて作業方法を決めます。行政報告基準との違いを契約書に明記します。 このように「分かっている事実」「不明な点」「次に誰へ何を確認するか」を分けると、推測を確定情報として扱う事故を減らせます。見積書や報告書には対象範囲と対象外範囲の両方を残してください。

解体フローの目安

図1 解体前後の確認フロー(目安)
  1. 1

    図書・履歴の収集

    設計図書・改修履歴・銘板など(発注者側の協力範囲)

  2. 2

    有資格者による事前調査

    見た目・築年数だけでは確定しません

  3. 3

    必要なら分析またはみなし

    選択は有資格者が判断します

  4. 4

    行政報告(該当する場合)

    解体80㎡以上などの基準。電子はGビズIDが中心

  5. 5

    作業計画・掲示・届出の確認

    現場掲示は原則JIS A3以上

  6. 6

    工事と記録保存

    保存起算点は制度により異なります

出典: 環境省「石綿事前調査結果の報告について」、厚生労働省「石綿事前調査結果報告システムの案内」。図は概要です。

80㎡境界

  • 面積は小数第2位まで確認(79.99㎡と80.00㎡で結果が変わります)
  • 面積未確認の場合は「判断できない」として要確認になります
図2 建築物の解体 — 行政報告の80㎡基準

解体部分の合計床面積80.00が境界

基準未満
基準以上
80.00
例: 79.99㎡
この報告基準には達していません事前調査等が不要になるとは限りません
例: 80.00㎡
行政報告の対象になり得ます石綿の有無にかかわらず報告対象になり得ます

出典: 環境省「石綿事前調査結果の報告について」、厚生労働省「石綿事前調査結果報告システムの案内」。事前調査等は別に確認します。

近隣の方へ

近所の解体工事で石綿が心配なときは、作業区域へ入らず、公開された掲示と日付を確認してから施工者・発注者や自治体の公式窓口へ尋ねます。住民向けの安全な確認順を別ページにまとめています。

よくある質問

解体で80㎡未満なら石綿調査は不要ですか?

いいえ。80㎡未満は事前調査不要という意味ではありません。また床面積の計算範囲や複数棟の扱いは個別工事の条件で確認します。

解体工事で最初に何をしますか?

発注前の情報提供、元請による事前調査、該当する場合の行政報告、届出、作業計画、掲示、廃棄までを着工日から逆算して整理します。

木造住宅の解体でも調査は必要ですか?

延べ床が報告基準未満でも、作業対象材料の事前調査を省略せず、結果に応じて作業方法を決めます。報告基準との違いを契約書に明記するのが安全です。

次の行動は?

  1. 1今回の条件を石綿チェックで参考整理し、解体工事と石綿調査に関する不明項目をメモする。
  2. 2対象に合う有資格者または元請へ図面・工事範囲・希望着工日を渡し、書面で回答と見積を受け取る。
  3. 3掲載した公式の一次資料と工事場所の所管窓口で最新情報を確認し、確認日と変更点を工事記録に残す。
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運営・出典・更新情報

運営者: 石綿チェック運営事務局。本ページは情報提供です。外部有資格者による審査は受けていません。必ず公式の一次資料を確認してください。

最終更新: 2026-07-18

変更内容: 2026年7月15日: 解体工事と石綿調査向けにFAQ(質問見出し)と回答を追加し、AEO用の構造化データを強化しました。