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参考情報のみ

石綿チェック工事前の石綿確認を、根拠付きで

解体とアスベスト調査

結論は?

解体工事では、事前調査の実施と、解体部分の床面積合計が80㎡以上の場合の行政報告が特に重要です。80㎡未満でも事前調査等が不要になるとは限りません。石綿の有無にかかわらず報告対象となり得る点に注意します。

80㎡未満でも事前調査は別に確認

80㎡は建築物の解体に関する行政報告の代表的な境界です。79.99㎡など基準未満であっても、解体する既存材料の事前調査、掲示、記録などは別に確認します。

80㎡未満でも事前調査は別に確認

80㎡未満でも事前調査は別に確認
項目確認できること次の行動
事前調査解体する部分の全材料面積だけで不要としない
電子報告解体部分の床面積80㎡以上該当時は着工前に報告
届出・作業措置材料と作業方法別制度・自治体条件を確認

このページの確認根拠

判断前チェックリスト

  1. 解体部分の合計床面積を小数第2位まで確認する
  2. 解体対象部位と残置部位を図面で確認する
  3. 全対象材料の調査結果を確認する
  4. 担当調査者の資格区分を確認する
  5. 行政報告の提出主体・期限・提出方法を確認する
  6. 吹付け石綿等に係る作業では14日前届出を確認する

図解・データ

図1 解体前後の確認フロー(目安)
  1. 1

    工事対象部分を確認

    対象となるすべての材料を調査

  2. 2

    有資格者による事前調査

    見た目・築年数だけでは確定しません

  3. 3

    80㎡基準を確認

    解体部分の合計床面積で確認

  4. 4

    報告システムを使用

    80㎡以上の場合の行政報告

  5. 5

    調査記録を3年間保存

    工事対象となる全材料の調査結果

出典: 厚生労働省「小規模工事等の着工前に必要な手続きについて」「建築物の有資格者による事前調査」「石綿事前調査結果報告システムの案内」「改正石綿則のポイント」、環境省「石綿事前調査結果の報告について」。図は概要です。

図2 建築物の解体 — 行政報告の80㎡基準

解体部分の合計床面積80.00が境界

基準未満
基準以上
80.00
例: 79.99㎡
この報告基準には達していません事前調査等が不要になるとは限りません
例: 80.00㎡
行政報告の対象になり得ます石綿の有無にかかわらず報告対象になり得ます

出典: 環境省「石綿事前調査結果の報告について」、厚生労働省「石綿事前調査結果報告システムの案内」。事前調査等は別に確認します。

ケース比較

80㎡の行政報告基準と事前調査を分けるケース比較
ケース確認する条件このページで分かること次の確認
解体部分79.99㎡合計床面積の算定範囲行政報告の80㎡基準未満でも事前調査は別確認全対象材料の調査と地域手続を確認
解体部分80.00㎡合計床面積と工事単位行政報告対象となる条件を確認元請による報告システムでの提出を確認
床面積未確認図面・契約書の面積と複数棟の扱い報告要否を確定できない面積と算定根拠を確認して再判定
石綿含有材料が確認された材料、状態、除去方法行政報告とは別に作業計画・届出を確認有資格者と所管窓口に手続を確認

各ケースの一次資料は表の後に掲載しています。

一次資料と確認日

  • 厚生労働省小規模工事等の着工前に必要な手続きについて

    確認箇所:
    1.工事開始前の事前調査
    このページで支える内容:
    規模にかかわらない工事対象材料の事前調査
    運営者確認日:
    2026-07-13
    次回確認予定:
    2026-10-13
    状態:
    有効
  • 環境省石綿事前調査結果の報告について

    確認箇所:
    報告が必要となる工事の条件 ①–③
    このページで支える内容:
    解体80㎡の行政報告基準
    運営者確認日:
    2026-07-13
    次回確認予定:
    2026-10-13
    状態:
    有効
  • 厚生労働省石綿事前調査結果報告システムの案内

    確認箇所:
    報告システムの概要と利用案内
    このページで支える内容:
    二つの法令に基づく報告で使用するシステム
    運営者確認日:
    2026-07-13
    次回確認予定:
    2026-10-13
    状態:
    有効
  • 厚生労働省建築物の有資格者による事前調査

    確認箇所:
    2.有資格者による事前調査
    このページで支える内容:
    建築物調査の資格要件
    適用開始日:
    2023-10-01
    運営者確認日:
    2026-07-13
    次回確認予定:
    2026-10-13
    状態:
    有効
  • 厚生労働省改正石綿則のポイント

    確認箇所:
    事前調査結果の記録・保存・掲示
    このページで支える内容:
    すべての対象材料の調査と結果記録の3年間保存
    運営者確認日:
    2026-07-13
    次回確認予定:
    2026-10-13
    状態:
    有効
  • 厚生労働省石綿事前調査結果の報告制度開始

    確認箇所:
    報告対象となる工事の規模基準
    このページで支える内容:
    一定規模以上の工事は石綿の有無にかかわらず報告対象
    公表日:
    2022-03-01
    運営者確認日:
    2026-07-13
    次回確認予定:
    2026-10-13
    状態:
    有効
  • 環境省大気環境中へのアスベスト飛散防止対策

    確認箇所:
    届出対象と届出期限
    このページで支える内容:
    吹付け石綿等の作業の14日前届出
    運営者確認日:
    2026-07-13
    次回確認予定:
    2026-10-13
    状態:
    有効
  • e-Gov法令検索大気汚染防止法

    確認箇所:
    第18条の15(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
    このページで支える内容:
    特定粉じん排出等作業の届出
    運営者確認日:
    2026-07-13
    次回確認予定:
    2026-10-13
    状態:
    有効

執筆・確認体制

執筆・編集:
石綿チェック運営事務局
確認方法:
運営者による一次資料確認
外部有資格者レビュー
外部有資格者レビュー: なし
最終更新:
2026-07-28
変更内容:
2026年7月28日: 解体ページに判断チェックリスト、ケース比較、一次資料、執筆・確認体制、関連導線を追加。

本ページは情報整理であり、政府機関の回答、現場調査、法律意見、工事開始の許可、安全性の証明ではありません。

運営者情報編集方針訂正窓口

判断前に分ける条件

主な問い
解体工事の事前調査と80㎡報告を区別する
想定する読者
解体発注者、元請、所有者

この説明の根拠

主張を確認するときは、リンク先の現行版と対象範囲を必ず照合してください。

出典台帳で全資料を見る

適用範囲と限界

公的情報を読み解くための編集上の整理であり、現地確認・資格者による判定・行政の個別判断を代替しません。

次に「石綿の調査義務・義務化はいつから?」や掲載した一次資料で、案件固有の条件を確認してください。

編集責任と更新情報

運営者: 石綿チェック運営事務局。本ページは、公的資料を読み解くための民間の情報提供です。外部の有資格者による個別審査や行政の承認を示すものではありません。

最終確認日: 2026-07-28。変更履歴と訂正窓口は編集方針から確認できます。

このページは何を対象にしていますか?

このページの対象は「解体工事と石綿調査」について、発注者・建物所有者・元請・工事担当者が、相談や見積の前に条件を整理する場面です。発注前の情報提供、元請による事前調査、80平方メートル基準の行政報告、届出、作業計画、掲示、廃棄までを着工日から逆算して整理します。 個別の建材含有、資格適合、届出要否、施工方法をこのページだけで確定するものではありません。

確認では、最初に対象物と工事範囲を図面や写真で固定し、次に着工日・契約金額・面積・材料情報など今回の条件を記録します。その条件を公式資料の適用範囲と照合し、不明な項目は「該当なし」に置き換えず不明のまま有資格者へ渡します。解体とアスベスト調査に関する結論は、ひとつの数値や検索結果ではなく、書面、現地確認、必要な分析、所管窓口の案内を合わせて更新してください。

例外・注意点は何ですか?

  • 80平方メートル未満は事前調査不要という意味ではありません。また床面積の計算範囲や複数棟の扱いは個別工事の条件で確認します。
  • 全国制度の概要と、都道府県・政令市・労働基準監督署などの地域手続は一致しない場合があります。工事場所の所管窓口と最新様式を確認してください。
  • 本サイトの掲載内容は運営者が一次資料を確認して整理した参考情報で、現場調査、行政回答、法律意見、有資格者による個別判断の代わりにはなりません。

どのように確認すればよいですか?

  1. 1対象となる建物・工作物・設備と、解体工事と石綿調査に関係する工事部位を図面上で明確にし、対象外にする箇所も記録します。
  2. 2設計図書、竣工年、改修履歴、製品表示、見積条件など、後から第三者が確認できる資料を集め、出所と確認日を残します。
  3. 3厚生労働省、環境省、e-Govなどの一次資料で適用条件と例外を照合し、自治体独自の届出・補助・様式がないかも確認します。
  4. 4不明点と仮定を一覧にして有資格者または元請へ渡し、回答者、回答日、根拠資料、次に必要な調査・分析・手続を記録します。
  5. 5工事範囲、着工日、請負金額、材料情報が変わったときは以前の整理を流用せず、変更部分を再確認して関係者へ共有します。

具体例はありますか?

具体例として、延べ床75平方メートルの木造住宅を解体する場合でも、作業対象材料の事前調査を省略せず、結果に応じて作業方法を決めます。行政報告基準との違いを契約書に明記します。 このように「分かっている事実」「不明な点」「次に誰へ何を確認するか」を分けると、推測を確定情報として扱う事故を減らせます。見積書や報告書には対象範囲と対象外範囲の両方を残してください。

近隣の方へ

近所の解体工事で石綿が心配なときは、作業区域へ入らず、公開された掲示と日付を確認してから施工者・発注者や自治体の公式窓口へ尋ねます。

よくある質問

解体で80㎡未満なら石綿調査は不要ですか?

いいえ。80㎡未満は事前調査不要という意味ではありません。また床面積の計算範囲や複数棟の扱いは個別工事の条件で確認します。

解体工事で最初に何をしますか?

発注前の情報提供、元請による事前調査、該当する場合の行政報告、届出、作業計画、掲示、廃棄までを着工日から逆算して整理します。

木造住宅の解体でも調査は必要ですか?

延べ床が報告基準未満でも、作業対象材料の事前調査を省略せず、結果に応じて作業方法を決めます。報告基準との違いを契約書に明記するのが安全です。

次の行動は?

確認根拠を踏まえて工事条件を整理し、最終判断は有資格者と所管窓口へ確認してください。

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