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参考情報のみ

石綿チェック工事前の石綿確認を、根拠付きで

14日前届出・特定粉じん

執筆・編集:石綿チェック運営事務局更新日:

結論

14日前届出は、事前調査結果の行政報告(80㎡・100万円など)とは別の手続です。大気汚染防止法上の特定粉じん排出等作業では、開始日の14日前までに都道府県等へ届け出る制度があり、石綿則側の作業届とも窓口が分かれ得ます。レベル1・2・3の通称だけで届出不要と決めず、対象建材・作業・主体を公式案内と所管で確認してください。本ツールは届出要否を自動確定しません。

誰が、どこへ、何を出すか

厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトは、事前調査の結果、レベル1(石綿含有吹付け材)やレベル2(石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材)が含まれている場合、工事開始の14日前までに工事に関する計画の届出が必要と案内しています。

  • 施工業者(元請事業者)→ 労働基準監督署:建設工事計画届(労働安全衛生規則様式第21号)または建築物解体等作業届(石綿障害予防規則様式第1号)
  • 発注者 → 地方自治体(都道府県庁または大気汚染防止法の政令市):特定粉じん排出等作業実施届出書など
  • レベル3(スレート、Pタイルなど):条例で提出を求めている自治体には提出が必要になります。

届出の後に現場で求められること

吹付け石綿や保温材などを除去する作業では、作業基準として、見やすい場所に掲示板を設け、届出の年月日と届出先、届出者、工事を施工する者、作業の期間と方法、現場責任者の氏名と連絡先を示すことが求められています(厚生労働省の建築物石綿含有建材調査者講習標準テキストに掲載の大気汚染防止法施行規則による)。

また、受注者は発注者に対して、事前調査の結果(調査の終了日、方法、結果)を書面で説明します。この説明は工事の開始日までに、特定粉じん排出等作業を工事開始から14日以内に始める場合はその作業開始の14日前までに行うとされています。

届出・報告・掲示の担当を分ける

届出・報告・掲示の担当を分ける
項目主な役割確認する記録
事前調査結果の電子報告元請等規模基準と送信記録
14日前の届出発注者または事業者材料・作業・提出先
現場掲示元請等掲示期間と記載内容

注意点

  • レベル1・2・3の通称だけで届出不要と断定できません。対象建材・作業・主体は公式案内と所管で確認してください。

具体例

吹付け材の除去を計画する場合、報告閾値の有無とは別に、14日前届出の要否を都道府県等の所管と元請が確認し、開始日からの逆算をします。

報告と届出を混同しない

  • 行政報告: 事前調査結果を一定規模以上で電子等により報告
  • 14日前届出: 特定粉じん排出等作業などの開始前手続
  • 現場掲示・記録保存: また別の成果物

確認チェックリスト(確定ではない)

  1. 1作業が特定粉じん排出等作業に当たるか一次資料で確認する
  2. 2開始予定日から14日前を逆算できる日付精度があるか確認する
  3. 3届出主体(誰が提出するか)を契約・役割で確認する
  4. 4都道府県・政令市などの所管と様式を公式サイトで確認する
  5. 5石綿則側の作業届が別に要るか労働基準監督署案内で確認する

レベル表記について

発じん性の目安としてのレベル1・2・3は便利ですが、届出要否の法令用語そのものではありません。成形板だから不要、吹付けだから必ず要、といった単純化は避け、公式案内と専門家確認を優先してください。

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よくある質問

石綿工事の14日前届出は何の手続ですか?

特定粉じん排出等作業など、該当する作業を始める前の届出として確認します。事前調査結果の行政報告とは目的と条件が異なります。

すべての石綿含有建材で14日前届出が必要ですか?

材料や作業の条件により扱いが異なるため、一律には判断できません。調査結果、作業方法、開始日を整理して所管窓口の最新案内を確認してください。

14日前はいつから数えますか?

対象となる作業の開始日を基準に準備しますが、休日や提出方法など実務上の扱いは所管で確認してください。調査や書類作成も含めて早めに逆算します。

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