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参考情報のみ

石綿チェック工事前の石綿確認を、根拠付きで

事前調査 報告書・行政報告

結論は?

事前調査の記録と行政報告は別に確認します。建築物解体80㎡以上、建築物改修・工作物工事100万円以上は行政報告の対象です。報告には石綿事前調査結果報告システムが使われます。工事対象となるすべての材料の調査結果は3年間保存します。

報告書を受け取ったら、最初に照合すること

この一覧は発注者が説明を受けるための編集上の照合メモです。報告書の法的な完備性や分析の妥当性を、この一覧だけで判定するものではありません。

  1. 1対象の一致:建物名、部屋・部位、工事範囲が依頼した内容と一致するか。別の場所の報告書を取り違えていないか。
  2. 2資料の対応:試料番号と採取場所、分析結果と調査対象材料が対応しているか。分からない番号や材料名は調査担当者へ質問する。
  3. 3未確認範囲:立入できなかった部分、資料が不足する材料、対象外の場所が明示されているか。
  4. 4版と連絡先:作成日、修正日、担当者、追加確認の連絡先を記録する。差し替え版が来たら旧版と区別する。

報告書で確認する欄

報告書で確認する欄
項目記載内容読み取れないこと
工事範囲・対象部位調査した範囲範囲外の材料の結果
材料ごとの判定根拠書面・現地・分析・みなし工事方法の適否
調査者情報氏名・資格・調査日除去作業の担当資格
報告・説明記録誰へ何をいつ共有したか別制度の届出完了

このページの確認根拠

判断前チェックリスト

  1. 工事対象部分と調査対象材料を確認する
  2. 解体・改修・工作物工事の区分を確認する
  3. 面積または税込請負基準額を確認する
  4. 報告システムを使用する提出担当を確認する
  5. 行政報告の実施日を記録する
  6. 調査結果記録の3年間保存を確認する

図解・データ

図2 建築物の解体 — 行政報告の80㎡基準

解体部分の合計床面積80.00が境界

基準未満
基準以上
80.00
例: 79.99㎡
この報告基準には達していません事前調査等が不要になるとは限りません
例: 80.00㎡
行政報告の対象になり得ます石綿の有無にかかわらず報告対象になり得ます

出典: 環境省「石綿事前調査結果の報告について」。基準未満でも事前調査は別に確認します。

図3 建築物の改修・修繕 — 行政報告の100万円基準

税込請負基準額100万円が境界

基準未満
基準以上
100万円
例: 999,999円
この報告基準には達していません事前調査等が不要になるとは限りません
例: 1,000,000円
行政報告の対象になり得ます石綿の有無にかかわらず報告対象になり得ます

出典: 環境省「石綿事前調査結果の報告について」。工事区分と税込請負基準額を確認します。

ケース比較

調査記録と行政報告を分けるケース比較
ケース確認する条件このページで分かること次の確認
工事対象材料の調査結果を記録した工事対象部分のすべての材料行政報告の要否とは別に調査記録を確認対象・対象外の範囲と調査結果を保存する
行政報告の数値基準に該当する解体80㎡または改修・工作物工事100万円以上調査記録とは別に行政報告を確認報告システムを使用する担当を確認する
一定規模以上の建築物・工作物・鋼製船舶工事対象物と工事規模石綿の有無にかかわらず報告対象を確認公式の報告対象条件を個別に照合する
工事区分または数値が未確認不明値を推測しない行政報告の要否を確定できない契約書と図面で不足情報を確認する

各ケースの一次資料は表の後に掲載しています。

一次資料と確認日

  • 厚生労働省石綿事前調査結果報告システムの案内

    確認箇所:
    報告システムの概要と利用案内
    このページで支える内容:
    二つの法令に基づく報告で使用するシステム
    運営者確認日:
    2026-07-13
    次回確認予定:
    2026-10-13
    状態:
    有効
  • 厚生労働省石綿事前調査結果の報告制度開始

    確認箇所:
    報告対象となる工事の規模基準
    このページで支える内容:
    一定規模以上の工事の報告制度
    公表日:
    2022-03-01
    運営者確認日:
    2026-07-13
    次回確認予定:
    2026-10-13
    状態:
    有効
  • 環境省石綿事前調査結果の報告について

    確認箇所:
    報告が必要となる工事の条件 ①–③
    このページで支える内容:
    行政報告の工事規模基準
    運営者確認日:
    2026-07-13
    次回確認予定:
    2026-10-13
    状態:
    有効
  • 厚生労働省改正石綿則のポイント

    確認箇所:
    事前調査結果の記録・保存・掲示
    このページで支える内容:
    すべての対象材料の調査と結果記録の3年間保存
    運営者確認日:
    2026-07-13
    次回確認予定:
    2026-10-13
    状態:
    有効

執筆・確認体制

執筆・編集:
石綿チェック運営事務局
確認方法:
運営者による一次資料確認
外部有資格者レビュー
外部有資格者レビュー: なし
最終更新:
2026-09-06
変更内容:
2026年7月30日: 報告書ページに調査記録と行政報告を分ける確認根拠を追加。

本ページは情報整理であり、政府機関の回答、現場調査、法律意見、工事開始の許可、安全性の証明ではありません。

運営者情報編集方針訂正窓口

判断前に分ける条件

主な問い
事前調査報告書と行政報告の違いを確認する
想定する読者
発注者、元請、報告担当者

この説明の根拠

主張を確認するときは、リンク先の現行版と対象範囲を必ず照合してください。

出典台帳で全資料を見る

適用範囲と限界

公的情報を読み解くための編集上の整理であり、現地確認・資格者による判定・行政の個別判断を代替しません。

次に「GビズIDと石綿事前調査結果報告の準備」や掲載した一次資料で、案件固有の条件を確認してください。

編集責任と更新情報

運営者: 石綿チェック運営事務局。本ページは、公的資料を読み解くための民間の情報提供です。外部の有資格者による個別審査や行政の承認を示すものではありません。

最終確認日: 2026-09-06。変更履歴と訂正窓口は編集方針から確認できます。

このページは何を対象にしていますか?

このページの対象は「事前調査報告書と行政報告」について、発注者・建物所有者・元請・工事担当者が、相談や見積の前に条件を整理する場面です。現地調査の報告書、電子システムによる行政報告、現場掲示、発注者への説明、作業記録の保存を、それぞれ目的が異なる成果物として整理します。 個別の建材含有、資格適合、届出要否、施工方法をこのページだけで確定するものではありません。

確認では、最初に対象物と工事範囲を図面や写真で固定し、次に着工日・契約金額・面積・材料情報など今回の条件を記録します。その条件を公式資料の適用範囲と照合し、不明な項目は「該当なし」に置き換えず不明のまま有資格者へ渡します。事前調査 報告書・行政報告に関する結論は、ひとつの数値や検索結果ではなく、書面、現地確認、必要な分析、所管窓口の案内を合わせて更新してください。

例外・注意点は何ですか?

  • PDFを作成・印刷しただけでは行政報告の送信完了にならず、受付番号や提出先、提出日時を元請側で確認しなければなりません。
  • 全国制度の概要と、都道府県・政令市・労働基準監督署などの地域手続は一致しない場合があります。工事場所の所管窓口と最新様式を確認してください。
  • 本サイトの掲載内容は運営者が一次資料を確認して整理した参考情報で、現場調査、行政回答、法律意見、有資格者による個別判断の代わりにはなりません。

どのように確認すればよいですか?

  1. 1対象となる建物・工作物・設備と、事前調査報告書と行政報告に関係する工事部位を図面上で明確にし、対象外にする箇所も記録します。
  2. 2設計図書、竣工年、改修履歴、製品表示、見積条件など、後から第三者が確認できる資料を集め、出所と確認日を残します。
  3. 3厚生労働省、環境省、e-Govなどの一次資料で適用条件と例外を照合し、自治体独自の届出・補助・様式がないかも確認します。
  4. 4不明点と仮定を一覧にして有資格者または元請へ渡し、回答者、回答日、根拠資料、次に必要な調査・分析・手続を記録します。
  5. 5工事範囲、着工日、請負金額、材料情報が変わったときは以前の整理を流用せず、変更部分を再確認して関係者へ共有します。

具体例はありますか?

具体例として、80平方メートル以上の建築物解体では、調査報告書を受け取った後に元請が電子報告を行い、受付結果を保存します。現場には別途、所定内容の掲示を準備します。 このように「分かっている事実」「不明な点」「次に誰へ何を確認するか」を分けると、推測を確定情報として扱う事故を減らせます。見積書や報告書には対象範囲と対象外範囲の両方を残してください。

3種類の記録を混ぜずに受け取る

ファイル名に「報告」とあっても、それだけで行政へ提出済みとは分かりません。依頼した業務に行政報告支援が含まれるか、誰が送信・確認するかを見積や役割分担と照合してください。

  • 調査の報告書:どの範囲を、どの資料や方法で確認したかを読む。
  • 分析の報告書:試料ごとの結果を調査記録の材料・場所と照合する。
  • 行政報告の記録:対象となる案件では、報告担当者に提出先・送信状況・受付を確認できる記録を尋ねる。

不明点をまとめて質問する文例

「受領した[報告書名・日付・版]について、[部位・試料番号]と工事範囲の対応を教えてください。未確認箇所がある場合は、その範囲と追加確認の担当者・予定を知りたいです。行政報告についても、今回の担当者と現在の手続状況を確認できる記録をお願いします。」

仮想例:分析PDFだけが届いた

工事前の資料として分析機関のPDFだけを受け取った例です。試料番号はあるものの、どの壁から採取したかが手元の図面から分かりません。結果を建物全体へ当てはめず、依頼先に採取位置と調査記録の対応を確認します。

調査報告書が別途作成中なのか、そもそも依頼が分析のみだったのかを確認し、追加で必要な説明と成果物を整理します。PDFを受け取った事実と、工事対象の確認や行政手続の状況を分けて記録します。

よくある質問

報告書作成と行政への送信完了は同じですか?

いいえ。現地調査の報告書、電子システムによる行政報告、現場掲示、発注者への説明、作業記録の保存は、それぞれ目的が異なる成果物です。

PDFを作れば行政報告は完了ですか?

PDFの作成・印刷だけでは行政報告の送信完了になりません。受付番号や提出先、提出日時を元請側で確認する必要があります。

電子報告には何が必要ですか?

GビズIDの取得時期、調査結果・工事条件、電子と紙の分岐、受付記録の残し方を準備します。送信完了は公式システムと所管で確認してください。

次の行動は?

確認根拠を踏まえて工事条件を整理し、最終判断は有資格者と所管窓口へ確認してください。

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