事前調査 報告書・行政報告
結論は?
事前調査の結果は、一定規模以上で労働基準監督署・自治体等への行政報告が必要になることがあります。電子は石綿事前調査結果報告システム(GビズID)が中心で、利用できない場合は紙提出先を確認します。調査報告書・電子報告・現場掲示・記録保存は別成果物です。本ツールがPDFを作っても行政報告完了にはなりません。
報告書で確認する欄
| 項目 | 記載内容 | 読み取れないこと |
|---|---|---|
| 工事範囲・対象部位 | 調査した範囲 | 範囲外の材料の結果 |
| 材料ごとの判定根拠 | 書面・現地・分析・みなし | 工事方法の適否 |
| 調査者情報 | 氏名・資格・調査日 | 除去作業の担当資格 |
| 報告・説明記録 | 誰へ何をいつ共有したか | 別制度の届出完了 |
このページは何を対象にしていますか?
このページの対象は「事前調査報告書と行政報告」について、発注者・建物所有者・元請・工事担当者が、相談や見積の前に条件を整理する場面です。現地調査の報告書、電子システムによる行政報告、現場掲示、発注者への説明、作業記録の保存を、それぞれ目的が異なる成果物として整理します。 個別の建材含有、資格適合、届出要否、施工方法をこのページだけで確定するものではありません。
確認では、最初に対象物と工事範囲を図面や写真で固定し、次に着工日・契約金額・面積・材料情報など今回の条件を記録します。その条件を公式資料の適用範囲と照合し、不明な項目は「該当なし」に置き換えず不明のまま有資格者へ渡します。事前調査 報告書・行政報告に関する結論は、ひとつの数値や検索結果ではなく、書面、現地確認、必要な分析、所管窓口の案内を合わせて更新してください。
例外・注意点は何ですか?
- PDFを作成・印刷しただけでは行政報告の送信完了にならず、受付番号や提出先、提出日時を元請側で確認しなければなりません。
- 全国制度の概要と、都道府県・政令市・労働基準監督署などの地域手続は一致しない場合があります。工事場所の所管窓口と最新様式を確認してください。
- 本サイトの掲載内容は運営者が一次資料を確認して整理した参考情報で、現場調査、行政回答、法律意見、有資格者による個別判断の代わりにはなりません。
どのように確認すればよいですか?
- 1対象となる建物・工作物・設備と、事前調査報告書と行政報告に関係する工事部位を図面上で明確にし、対象外にする箇所も記録します。
- 2設計図書、竣工年、改修履歴、製品表示、見積条件など、後から第三者が確認できる資料を集め、出所と確認日を残します。
- 3厚生労働省、環境省、e-Govなどの一次資料で適用条件と例外を照合し、自治体独自の届出・補助・様式がないかも確認します。
- 4不明点と仮定を一覧にして有資格者または元請へ渡し、回答者、回答日、根拠資料、次に必要な調査・分析・手続を記録します。
- 5工事範囲、着工日、請負金額、材料情報が変わったときは以前の整理を流用せず、変更部分を再確認して関係者へ共有します。
具体例はありますか?
具体例として、80平方メートル以上の建築物解体では、調査報告書を受け取った後に元請が電子報告を行い、受付結果を保存します。現場には別途、所定内容の掲示を準備します。 このように「分かっている事実」「不明な点」「次に誰へ何を確認するか」を分けると、推測を確定情報として扱う事故を減らせます。見積書や報告書には対象範囲と対象外範囲の両方を残してください。
手続の順番(概要)
調査から報告・掲示までの流れです。各ステップの要否は条件により分岐し、この図だけでは確定しません。
- 1
図書・履歴と工事範囲の固定
対象と対象外を図面で共有
- 2
有資格による事前調査
必要に応じ分析またはみなし
- 3
調査報告書の受領
行政報告とは別成果物
- 4
行政報告の要否確認
80㎡・100万円・20t 等
- 5
電子報告または紙提出
GビズID・受付記録
- 6
現場掲示・記録保存
法定掲示は原則JIS A3以上
本図は整理用です。電子報告の画面操作や様式は厚生労働省・環境省の公式案内を優先してください。
報告制度の規模
制度開始時の政府公表では、報告対象となる工事は年間200万件とされています。行政報告は特別な工事だけの手続きではなく、解体・改修ではごく一般的な確認事項です。
報告対象の工事は年間200万件(2022年4月の制度開始時の公表値)
出典: 厚生労働省「石綿事前調査結果の報告制度開始」(2022-03-01)。1回の電子操作で労働基準監督署と地方公共団体の両方へ報告できます。
報告の数値基準(全国の目安)
- 建築物の解体: 解体部分合計 80㎡以上
- 建築物の改修: 税込請負基準額 100万円以上(調査費除く等の算定注記あり)
- 特定工作物: 税込 100万円以上(対象分類の確認が必要)
- 鋼製船舶: 20総トン以上(労基側。自治体側と混同しない)
解体部分の合計床面積80.00㎡が境界
- 例: 79.99㎡
- この報告基準には達していません事前調査等が不要になるとは限りません
- 例: 80.00㎡
- 行政報告の対象になり得ます石綿の有無にかかわらず報告対象になり得ます
出典: 環境省「石綿事前調査結果の報告について」、厚生労働省案内。基準未満でも事前調査等が不要とは限りません。
税込請負基準額100万円が境界
- 例: 999,999円
- この報告基準には達していません事前調査等が不要になるとは限りません
- 例: 1,000,000円
- 行政報告の対象になり得ます石綿の有無にかかわらず報告対象になり得ます
出典: 厚生労働省「石綿事前調査結果報告システムの案内」、環境省「石綿事前調査結果の報告について」。金額は税込・材料費含む・事前調査費除外の基準額です。
掲示・保存
現場掲示は原則JIS A3以上です。本アプリのA4整理票は任意の整理用であり、法定掲示や政府様式の代替ではありません。記録の保存起算点は制度により異なります。
電子報告の準備
GビズIDの取得時期、入力根拠の揃え方、紙提出との分岐は専用チェックリストに整理しています。
次の行動
- 1条件を石綿チェックで整理する
- 2電子報告ならGビズIDの準備、困難なら紙の提出先を確認
- 3着工前に報告が必要な場合は期限を元請と確認
よくある質問
報告書作成と行政への送信完了は同じですか?
いいえ。現地調査の報告書、電子システムによる行政報告、現場掲示、発注者への説明、作業記録の保存は、それぞれ目的が異なる成果物です。
PDFを作れば行政報告は完了ですか?
PDFの作成・印刷だけでは行政報告の送信完了になりません。受付番号や提出先、提出日時を元請側で確認する必要があります。
電子報告には何が必要ですか?
GビズIDの取得時期、調査結果・工事条件、電子と紙の分岐、受付記録の残し方を準備します。送信完了は公式システムと所管で確認してください。
次の行動は?
- 1今回の条件を石綿チェックで参考整理し、事前調査報告書と行政報告に関する不明項目をメモする。
- 2対象に合う有資格者または元請へ図面・工事範囲・希望着工日を渡し、書面で回答と見積を受け取る。
- 3掲載した公式の一次資料と工事場所の所管窓口で最新情報を確認し、確認日と変更点を工事記録に残す。
運営・出典・更新情報
運営者: 石綿チェック運営事務局。本ページは情報提供です。外部有資格者による審査は受けていません。必ず公式の一次資料を確認してください。
- MHLW: 石綿事前調査結果報告システムの案内確認日 2026-07-13
- MOE: 石綿事前調査結果の報告について確認日 2026-07-13
- MHLW: 石綿事前調査結果の報告制度開始確認日 2026-07-13
最終更新: 2026-07-14
変更内容: 2026年7月15日: 事前調査報告書と行政報告向けにFAQ(質問見出し)と回答を追加し、AEO用の構造化データを強化しました。