建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
(大気汚染防止法・石綿障害予防規則に基づく掲示)
- 工事の名称
- 工事の場所
- 元請業者
事前調査の結果
- 調査終了日
- 調査の方法
- 調査を行った部分
| 部位 | 材料 | 結果 | 使用なしと判断した根拠 |
|---|---|---|---|
| ― |
作成:石綿チェック(sekimencheck.com)
参考情報のみ
登録不要・無料・入力内容は送信しません
解体・改修工事の現場に掲げる「事前調査結果」の掲示板を、現行の大気汚染防止法施行規則と石綿障害予防規則の掲示事項に沿って作成し、A3で印刷できます。除去などの作業を行う場合の掲示事項にも対応しています。入力の空欄はチェックしますが、調査結果の正しさや届出の要否は判定しません。
入力はこのページ内だけで扱い、送信・保存しません。再読み込みで消えるため、作成後は印刷またはPDF保存してください。調査結果は、事前調査の記録・報告書の内容を転記してください。
未入力の掲示事項:7項目
チェックは空欄の有無だけを見ています。調査結果の正しさ、届出の要否、工事開始の可否を確認するものではありません。
掲示板の大きさ:縦42.0cm×横29.7cm以上(または縦29.7cm×横42.0cm以上)。A3用紙で印刷できます。
(大気汚染防止法・石綿障害予防規則に基づく掲示)
| 部位 | 材料 | 結果 | 使用なしと判断した根拠 |
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作成:石綿チェック(sekimencheck.com)
大気汚染防止法第18条の15第5項は、解体等工事の元請業者または自主施工者に、事前調査の結果などを工事の現場で公衆に見やすいように掲示することを求めています。同法施行規則は、掲示をA3以上の掲示板で行い、次の事項を示すよう定めています。
石綿障害予防規則第3条第8項は、作業場の見やすい箇所に、調査終了日と、事前調査を行った部分および材料ごとの石綿等の使用の有無(みなした場合はその旨)の概要を掲示するよう定めています。除去などの特定粉じん排出等作業を行う場合は、発注者、届出の年月日と届出先(届出が必要な工事)、現場責任者の氏名と連絡場所、作業の期間と方法も掲示事項になります。
必要です。環境省は、事前調査の結果を特定建築材料の有無にかかわらず工事現場に掲示するよう案内しています。掲示するのは元請業者または自主施工者です。
現行の大気汚染防止法施行規則は、縦42.0cm×横29.7cm以上(または縦29.7cm×横42.0cm以上)の掲示板を設けることとしています。A3用紙の大きさです。
入力した内容を法令の掲示事項に沿って並べたものです。調査結果や届出の内容が正しいか、自治体の条例で追加の事項がないかは、元請業者や所管の窓口で確認してください。