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石綿チェック工事前の石綿確認を、根拠付きで

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発注者への事前調査結果の説明書面メーカー

解体・改修工事の元請業者が発注者に交付する「事前調査結果の説明書面」を、現行の大気汚染防止法第18条の15と同法施行規則の記載事項に沿って作成し、A4で印刷できます。工事の区分(特定工事・届出対象特定工事)に応じた記載事項と、説明の期限をチェックします。工事の区分や調査結果は判定しません。

説明書面に記載する内容を入力する

入力はこのページ内だけで扱い、送信・保存しません。再読み込みで消えるため、作成後は印刷またはPDF保存してください。工事の区分や調査結果は、事前調査の記録と担当者の判断にもとづいて入力してください。

交付先・工事の概要
元請業者
事前調査

事前調査の方法

例:一般建築物石綿含有建材調査者

調査の結果(材料ごと)

工事の区分

記載事項と説明時期のチェック

未入力の記載事項:5項目

  • 事前調査を終了した年月日(大気汚染防止法施行規則 第16条の7第1号)
  • 事前調査の方法(大気汚染防止法施行規則 第16条の7第2号)
  • 調査を行った者の氏名(大気汚染防止法施行規則 第16条の7第3号)
  • 調査を行った者の資格(大気汚染防止法施行規則 第16条の7第3号)
  • 調査の結果(大気汚染防止法 第18条の15第1項第1号)

チェックは空欄と日付だけを見ています。工事の区分、調査結果、作業方法の正しさを確認するものではありません。

  年  月  日

       様

解体等工事に係る事前調査結果の説明書

大気汚染防止法第18条の15第1項の規定により、下記の解体等工事に係る事前調査の結果等について、本書面を交付して説明します。

(元請業者)

1.工事の概要

工事の名称 
工事の場所 
工事の開始予定日 

2.事前調査

調査を終了した年月日 
調査の方法 
調査を行った者 
調査の結果
部位材料結果判断の根拠
   ―

3.工事の区分

特定工事に該当しない(特定建築材料なし)

元請業者は、事前調査の記録と本書面の写しを保存します(大気汚染防止法第18条の15第3項)。

説明者

受領者(発注者)

大気汚染防止法第18条の15第1項は、解体等工事の元請業者に対し、事前調査を行ったうえで、発注者に書面を交付して説明するよう定めています。記載事項は工事の区分によって変わります。

  • すべての解体等工事:調査の結果、事前調査を終了した年月日、事前調査の方法。有資格者が調査した場合は、その者の氏名と資格
  • 特定工事:特定建築材料の種類・使用箇所・使用面積、特定粉じん排出等作業の種類・期間・方法、工事の工程の概要、元請業者の現場責任者の氏名と連絡場所
  • 届出対象特定工事:上記に加えて、建築物等の概要・配置図・付近の状況、下請負人が作業する場合はその現場責任者、作業の方法が法定の措置によらない場合はその理由

発注者には、元請業者が行う調査の費用を適正に負担するなど、調査に協力する義務があります(同条第2項)。元請業者は、調査の記録と説明書面の写しを保存します(同条第3項)。

よくある質問

発注者への事前調査結果の説明は口頭でもよいですか?

大気汚染防止法第18条の15第1項は、元請業者が発注者に対し、記載事項を書いた書面を交付して説明するよう定めています。口頭だけでは足りません。

説明はいつまでに行う必要がありますか?

解体等工事の開始の日までです。届出対象特定工事で、除去などの作業を工事開始から14日以内に始める場合は、その作業開始の14日前までに説明します(大気汚染防止法施行規則第16条の6)。

石綿が見つからなかった工事でも説明書面は必要ですか?

必要です。調査の結果、特定工事に該当しない場合も、調査の結果、調査終了日、調査の方法などを書面で説明します。

説明書面を作る前に確認すること

  • 工事の開始予定日と、除去などの作業の開始予定日
  • 工事の区分(特定工事か、届出対象特定工事か)
  • 有資格者が調査した場合は、その者の氏名と資格
  • 届出対象特定工事では、建築物等の配置図を別紙として用意する