年 月 日
様
解体等工事に係る事前調査結果の説明書
大気汚染防止法第18条の15第1項の規定により、下記の解体等工事に係る事前調査の結果等について、本書面を交付して説明します。
(元請業者)
1.工事の概要
2.事前調査
| 部位 | 材料 | 結果 | 判断の根拠 |
|---|---|---|---|
| ― |
3.工事の区分
特定工事に該当しない(特定建築材料なし)
元請業者は、事前調査の記録と本書面の写しを保存します(大気汚染防止法第18条の15第3項)。
説明者
受領者(発注者)
参考情報のみ
登録不要・無料・入力内容は送信しません
解体・改修工事の元請業者が発注者に交付する「事前調査結果の説明書面」を、現行の大気汚染防止法第18条の15と同法施行規則の記載事項に沿って作成し、A4で印刷できます。工事の区分(特定工事・届出対象特定工事)に応じた記載事項と、説明の期限をチェックします。工事の区分や調査結果は判定しません。
入力はこのページ内だけで扱い、送信・保存しません。再読み込みで消えるため、作成後は印刷またはPDF保存してください。工事の区分や調査結果は、事前調査の記録と担当者の判断にもとづいて入力してください。
未入力の記載事項:5項目
チェックは空欄と日付だけを見ています。工事の区分、調査結果、作業方法の正しさを確認するものではありません。
年 月 日
様
大気汚染防止法第18条の15第1項の規定により、下記の解体等工事に係る事前調査の結果等について、本書面を交付して説明します。
(元請業者)
| 部位 | 材料 | 結果 | 判断の根拠 |
|---|---|---|---|
| ― |
特定工事に該当しない(特定建築材料なし)
元請業者は、事前調査の記録と本書面の写しを保存します(大気汚染防止法第18条の15第3項)。
説明者
受領者(発注者)
大気汚染防止法第18条の15第1項は、解体等工事の元請業者に対し、事前調査を行ったうえで、発注者に書面を交付して説明するよう定めています。記載事項は工事の区分によって変わります。
発注者には、元請業者が行う調査の費用を適正に負担するなど、調査に協力する義務があります(同条第2項)。元請業者は、調査の記録と説明書面の写しを保存します(同条第3項)。
大気汚染防止法第18条の15第1項は、元請業者が発注者に対し、記載事項を書いた書面を交付して説明するよう定めています。口頭だけでは足りません。
解体等工事の開始の日までです。届出対象特定工事で、除去などの作業を工事開始から14日以内に始める場合は、その作業開始の14日前までに説明します(大気汚染防止法施行規則第16条の6)。
必要です。調査の結果、特定工事に該当しない場合も、調査の結果、調査終了日、調査の方法などを書面で説明します。