小規模工事の確認ポイント
執筆・編集:石綿チェック運営事務局更新日:
結論
工期が短い、請負が小さい、部屋の一部だけの工事でも、既存材料に影響すれば事前調査の確認が必要になり得ます。80㎡・100万円は主に行政報告の目安であり、「基準未満=調査不要」ではありません。限定的な例外候補があっても、本サイトでは調査不要と自動確定しません。
報告基準の「請負金額」の数え方
厚生労働省によると、事前調査結果の報告基準である改修工事の「請負金額100万円」は、工事費用に材料・機器の費用と消費税を含めた工事全体の合計金額です。厚生労働省の建築物石綿含有建材調査者講習標準テキストは、事前調査の費用は含めないこと、同じ者が二つ以上の契約に分けて請け負う場合は一つの契約で請け負ったものとみなされることも示しています。
つまり、小さな工事に分けて発注しても、報告の要否は合計で判断されます。報告の要否にかかわらず、改修する箇所の材料の事前調査は行う必要があります。
2006年9月以降に着工した建物の扱い
大気汚染防止法施行規則は、2006年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等だけを解体・改造・補修する工事などを、石綿の飛散対策が必要な工事に該当しないことが明らかなものとして定めています。2006年9月1日以後に改造・補修した部分だけを工事する場合も同様です(標準テキストに掲載の条文による)。
ただし、この扱いには着工日を設計図書や工事記録で確認できることが前提になります。建物全体が新しくても、古い部分や以前からある設備に手を入れる場合は対象から外れません。着工日の資料が見つからないときは、事前調査を担当する人に扱いを相談してください。
事前調査と行政報告は別
- 事前調査: 工事で既存材料に影響するかを起点に、規模とは別に確認する
- 行政報告: 解体80㎡、改修等100万円など、工事区分ごとの数値基準を照合する
100万円未満でも先に確認すること
見積金額だけで調査不要とは決めず、穴あけ・切断・撤去など材料へ影響する工程と対象部位を元請・調査者へ伝えます。
100万円未満でも先に確認すること
| 項目 | 確認できること | 次の行動 |
|---|---|---|
| 事前調査 | 触れる材料と工事範囲 | 小規模でも別に確認 |
| 電子報告 | 改修等の請負金額100万円以上など | 基準未満は報告と調査を混同しない |
| 小工事の例 | 穴あけ、床剥離、設備交換 | 下地・接着剤・周囲の層も確認 |
注意点
- 小規模だから調査不要、と自動判断しないでください。限定例外候補があっても公開ツールでは不要と確定しません。
具体例
壁に穴を開ける設備工事が税込80万円でも、既存壁材への影響があれば事前調査の手配を確認し、報告要否は金額・面積を別に照合します。
分けて考える
- 事前調査: 規模にかかわらず確認が必要になりやすい
- 行政報告: 80㎡・100万円・20総トンなどの数値基準
- 届出・掲示・記録: また別の手続
小規模でも確認しやすい例
- 壁に穴を開ける設備工事
- 床・天井の部分張替え
- 内装の一部撤去を伴う修繕
よくある質問
80㎡・100万円未満なら調査不要ですか?
いいえ。80㎡・100万円などは行政報告の代表的な基準で、基準未満でも事前調査そのものが不要になるとは限りません。工事対象材料を別に確認します。
穴あけだけの小規模工事も確認が必要ですか?
既存の壁・天井・床などへ穴を開けるなら、影響する材料の確認が必要になり得ます。金額や工期だけで省略せず、位置と材質を元請へ伝えてください。
小規模工事の行政報告はどう判定しますか?
建築物の解体床面積、改修等の請負金額、工作物など工事区分ごとの基準を照合します。調査実施の確認とは別の判定として記録してください。
自分の工事条件を整理する
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