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参考情報のみ

石綿チェック工事前の石綿確認を、根拠付きで

建屋と工作物の切り分け

執筆・編集:石綿チェック運営事務局更新日:

結論

工場・プラントでは、倉庫や事務所などの建屋(建築物)と、炉・煙突・配管などの設備(工作物)で、資格や報告の見方が分かれ得ます。日常語の『工場』だけでは告示区分は決まりません。対象ごとに図面で固定し、工作物は2026年1月以降の資格群(①–⑩と⑪–⑰)を公式表で照合してください。推測で区分番号を付けないでください。

「工作物」とは何か

厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトは、工作物を「建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全て」と説明し、例として煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管などの地下埋設物、化学プラント、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーター、反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備と、これらをつなぐ配管などを挙げています。

同じ説明の中で、建築物内のエレベーターは、かごなどは工作物、昇降路の壁面は建築物とされています。一つの設備の中でも、建築物と工作物が分かれることがある点に注意が必要です。

除外に注意が必要な区分

2026年1月1日以降に着工する工事で工作物石綿事前調査者の調査が必要になる区分①〜⑩には、除外が付いているものがあります。

  • 配管設備:建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備などの建築設備は除かれます。
  • 貯蔵設備:穀物を貯蔵するための設備は除かれます。
  • 発電設備:太陽光発電設備と風力発電設備は除かれます。
  • 煙突(区分⑪):建築物に設ける排煙設備などの建築設備は除かれます。

工場の改修で、よくある切り分け

たとえば工場の生産ラインを入れ替える工事で、建屋の天井や壁も一部改修する場合、天井・壁は建築物、生産設備の配管や貯蔵タンクは工作物に当たる可能性があります。建築物の部分は建築物石綿含有建材調査者等、工作物の区分①〜⑩の部分は工作物石綿事前調査者が調査するため、見積の段階で対象を分けて担当者を決めておきます。

工作物の解体・改修工事も、厚生労働大臣が定める工作物で請負金額が100万円以上の場合は、事前調査の結果を労働基準監督署と都道府県等へ報告する必要があります。

対象区分を確認する材料

対象区分を確認する材料
項目確認できること次の行動
建屋を構成壁・床・屋根など建築物として資料確認
建屋に付属する設備配管・ダクト・機器建築設備との関係を確認
独立した設備・構造物炉・塔・タンク等工作物区分と対象群を確認
区分が不明契約・設置情報を整理公式資料と有資格者へ確認

注意点

  • 日常語の『工場』だけでは告示区分は決まりません。対象ごとに図面で固定し、推測で区分番号を付けないでください。

具体例

同一敷地で倉庫建屋の内装改修とプラント配管撤去がある場合、建屋は建築物調査者、配管は工作物区分と2026年資格群を別途照合します。

切り分けの目安

  • 建屋・倉庫・事務所 → 建築物としての事前調査・資格を確認
  • 炉・煙突・配管・機械設備など → 工作物区分と2026年資格を確認
  • 混在現場 → 対象を分けて整理し、一括推測しない

よくある質問

工場の建屋と工作物はどう分けますか?

建物部分と炉、配管、設備などを図面・設備台帳で分け、用途や構造、告示上の区分を照合します。工場という名称だけでは区分を確定できません。

同じ工場内で調査者資格は変わりますか?

建屋と設備の対象区分により、適合する調査者資格が異なる場合があります。工事対象を設備単位で分け、担当資格を記録してください。

配管だけの改修も工作物調査として扱いますか?

配管という名称だけで一律には決まりません。設備の用途・構造、工事内容、着工日を整理し、公式の対象区分と資格要件を照合します。

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